健康診断について

健康診断書はどのようなものでしょうか?また、どのようにして入手できますか?

第1次選考(書類)通過者には、「健康診断個人票」および「健康自己申告書」をご提出いただきます。健康診断個人票の検査項目については、「海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)」の項目を準用しています。(「健康診断個人票」のサンプル[PDF:432 KB])

登録後、書類ダウンロードが可能です。第2次選考(面接)に進まれた方は、期日までに各自医療機関で受診してください。提出いただいた書類をもとにJFが委託する専門医療機関にて海外渡航判定を行い、健康上安全に派遣できるか判断します。

応募の際、新型コロナウイルスワクチンを接種していることは必要でしょうか?

令和6年度の募集までは、派遣先政府の方針や現地の感染状況等に鑑み、日本語パートナーズとして学校現場にて円滑に活動いただくための要件として接種回数を設定した国もありましたが、令和7年度募集では、特に接種の要件はありません。
今後は新型コロナウイルスに限らず、新たに脅威となる感染症がまん延した場合、派遣先政府による規制および要請等によっては、募集開始後や内定後に必要な接種に関する新たな条件を追加する可能性があります。

持病がありますが、応募することは可能でしょうか?

応募することは可能です。必ず「健康自己申告書」に記入いただき、申告をお願いします。ご提出いただいた健康書類一式を基に、専門医療機関が渡航判定いたします。なお、既往症(出発前にかかったことのある病気・けが)はJFが付保する海外旅行保険の適用外です。海外旅行保険についてはこちらのリンクをご参照ください。

渡航判定では、どのような判定をされますか?

第1次選考(書類)通過者にご提出いただく「健康診断個人票」および「健康自己申告書」に基づき、応募者の健康に関する適性を総合的に判断するため、専門医療機関による渡航判定を実施します。渡航判定では、一般的な健康基準範囲(公益社団法人日本人間ドック・予防医療学会公表の判定区分)に加え、派遣される皆様の健康と安全を第一に考え、専門医療機関が健康上安全に派遣できるかの総合的な判定を行います。
海外での生活において、自然環境や生活環境の変化、あるいは、医療環境の変化などに影響を受ける可能性があります。従って、以下の疾患で通院中の方(疾患によっては既往症も含む)は、専門医療機関において個別評価を行います。その結果、再発・悪化・現地での対応困難などのリスクが高いと判定された場合には派遣不可となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、渡航判定の基準や選考への影響についての照会にはお答えできかねますので、ご了承ください。

●心疾患、脳血管疾患
●悪性腫瘍(癌)
●精神科・心療内科疾患
●糖尿病
●肝機能障害、腎機能障害
●胃・十二指腸潰瘍
●生活習慣病疾患
●気管支喘息
●睡眠時無呼吸症候群
●貧血
●アトピー性皮膚炎
●アレルギー
●その他通院を必要とする疾患